鴨川木質チップ問題

平成26年3月26日の資料です。

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鴨川木くずについて.pdf
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これまでの経緯 滋賀県HP

 

H25年4月25日   住民から高島土木事務所に対し、木材チップは放射性物質による汚染があるのではないかとの調査要望があった。 
       4/26   高島土木事務所が一級河川鴨川の河川敷および民有地に木材チップが搬入・放置されていることを確認した。 
       4/30   高島土木事務所が放射線測定を実施し、異常値ではないと判断した。 
                測定値:現地4~5箇所 0.1μSv/h程度以下(NaIシンチレーション式サーヘ゛イメータ 高さ1m)  
                参考:自然放射線による空間放射線量の変動幅は、通常約0~0.2μSv/h程度  ※高島市の通常の空間放射線量は0.005μSv/h
                以後、高島土木事務所において河川法違反(法27条形状変更違反等)の事案として責任者の確認等を進めてきた。 
      

 

  8/27   木材チップの搬入・放置に関係したとの者から高島土木事務所に電話連絡があり、木材チップについて放射性物質による汚染を疑わせる発言があったため、早期の来庁を要請した。 
       8/27   高島土木事務所がモニタリング車による現地計測を実施し、異常値ではないと判断した。 
                測定値:現地5箇所 0.049~0.101μSv/h(付近のハ゛ックク゛ラント゛では0.046μSv/h) 
       9/4    木材チップの搬入・放置に関係したとの者の来庁があり、琵琶湖環境部および土木交通部により聴き取りを行ったところ、木材チップについて放射性物質の汚染を疑わせる情報が得られた。 
       9/6   琵琶湖環境部と高島土木事務所が、現地でサンプル試料を採取し、県衛生科学センターにて検査を開始した。(琵琶湖沖の採水は9月9日に実施) 
       9/6   高島土木事務所が、念のため現場の立ち入り防止策として入口の門扉横の開放部にロープ柵を設置した。 
       9/13  高島土木事務所が、立ち入り禁止看板(3箇所)を現地に設置し、河口付近の開放部にロープ柵を設置した。 
       9/14  高島土木事務所が木材チップの飛散防止措置に着手した。(作業完了は9月19日の見込み。)

 

10月25日 高島市が滋賀県に対して緊急要請をした、一級河川鴨川に無断放置された放射能汚染木質チップの問題について、県より回答がありました。

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